第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大正工業会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、大阪市大正区における地域産業の健全なる発展向上に寄与するとともに、大阪市大正区における地域福祉の増進に寄与すること、並びに会員の福利増進及び親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 大阪市大正区の産業や地域社会の振興・発展に関する情報を広く提供する広報事業
⑵ 大阪市大正区の中小企業勤労者・若手経営者等に対し、研修会講習会等を行う人材育成事業
⑶ 労働基準法、労働保険(労働者災害補償保険法・雇用保険法)、健康保険法、厚生年金法等に関する事務処理の代行事業
⑷ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定に基づく労働保険事務組合の事業
⑸ 大正産業会館の管理運営事業
⑹ 会員に対する各種保険等福利厚生、交流、研修、連絡調整等に関する事業
⑺ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、大阪府大阪市において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、大阪市大正区内に事業所を有し、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2.前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の会員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2.この法人の行う事業について、必要あるときは臨時会費を徴収することができる。ただし、当該会費その他を徴収する場合は、総会の決議を経るものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
⑵ 総会員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(届出)
第11条 会員は、その名称、代表者の氏名、所在地、事業の種類に変更を生じたときは、法人に届け出なければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費の拠出金品は返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の会員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長とする。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長となる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1名につき各1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4.会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を法人に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。
5.理事会において総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第20条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名、押印しなければならない。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 35名以上50名以内
⑵ 監事 5名
2.理事のうち1名を会長、4名を副会長、1名を専務理事とする。
3.前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理し又はその職務を行う。
4.専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5.会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(損害賠償責任の免除)
第29条 この法人は、役員の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(相談役)
第30条 この法人に、任意の機関として、1名以上5名以内の相談役を置くことができる。
2.相談役は、次の職務を行う。
⑴ 会長及び副会長の相談に応じること
⑵ 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3.相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4.相談役の報酬は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長とする。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、全員が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の理事が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 役員会
(役員会)
第37条 この法人に、理事会の決議の目的である事項についての提案を検討するために、役員会を置く。
2.前項の役員会は、会長1名、副会長4名、専務理事1名、部会長4名、副部会長4名、監事5名で構成する。
(部会)
第38条 この法人に、法人の事業を推進するために、次の部会を置く。
⑴ 総務部会 20名以内
⑵ 共益部会 20名以内
⑶ 厚生部会 20名以内
⑷ 労働保険部会 20名以内
2.前項の部会は、総会の決議を経て会長から委嘱された委員をもって構成する。
3.第1項の部分は、次に掲げる事項を行う
⑴ この法人の企画を行い、事業計画についての参考意見を理事会に提出すること。
⑵ 第1項の部会の運営に関し必要な事項は総会の決議により別に定める部会規定による。
第8章 資産及び会計
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。
(不動産等の取得・処分)
第40条 不動産及び重要な資産の取得並びに処分については、総会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑹ 財産目録
2.前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配制限)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局長は、会長の指示を受けて事務局を統轄する。
5.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の会長は稗田英紀、副会長は山本有男、廣瀬 彰、鈴木慶一、床次一夫とし、専務理事は東川尚義とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
この定款の一部変更は、平成25年5月16日から施行する。
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