4.建設業における一人親方の範囲詳細
建設業の一人親方とは?
労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態としている方・自営業者。
建設業の事業にあたるものとは?
大工・左官・とび・解体・屋根工・電気工事・配管工・ガラス工・造園・内装・鉄筋工
板金工・さく井工事・熱絶縁工事・タイル工事・防水工事・フィルム工事・建具工事
水道工事・ガス工事・足場組・塗装工事・道路工事・地質調査掘削工事など
※その他にも建設業の業種はたくさんありますので一度お問合せください。
労働者を使用せずについて
アルバイト・パート・日雇い等を使用せず一人で従事する方をいいます。
ただし、時々アルバイト等を使用する場合でも年間通算100日未満の場合や
法人の代表者であっても一人で業務に従事する方は一人親方になります。
労働者を使用する場合について
年間100日未満の場合 ・・・・・ 一人親方として加入が可能
常時、使用する場合 ・・・・・ 一人親方ではなく、中小事業主となるため非該当
※労働働保険事務組合(中小事業主用)の資料をご請求ください。
※中小事業主の特別加入は一部取扱いのできない地域がございます。
特別加入への加入と効力発生日について 特別加入の効力発生日は労働基準監督署に加入申請の翌日からとなります。
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