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8.労災補償の対象となる範囲について

業務災害について

給付対象となる災害は加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合に限られています。

次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができません。

・請負契約に直接必要な行為を行う場合
・請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場で行う場合
・請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

通勤災害について

通勤災害については一般の労働者の場合と同様に取扱われます。

●労災保険上の通勤とは

通勤災害とは、通勤により被った負傷・疾病・障害・死亡をいいます。
この場合『通勤』とは就業に関し住居と就業の場所の間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
往復の経路を逸脱し、又は、往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は『通勤』 とはなりません。
但し、逸脱又は、中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省で定めるものや、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には逸脱又は中断の間を除き合理的な 経路に復した後は『通勤』となります。

●労災保険給付について

業務災害や通勤災害に遭った場合は各労災保険給付請求書を提出してもらった後に 所轄の労働基準監督署が調査を行い、労災の認定をします。
『業務災害』もしくは『通勤災害』と認定後に国から給付金等が支払われます。
労災保険の給付を受ける権利は一定の期間行使しないでいると時効により消滅します。

業務上の事故や通勤災害に遭った場合について

・まず、病院に行って治療を受けてください。
・治療費用支払窓口で「労災です」とお伝えください。
・労災指定病院と労災指定外病院により対応が異なります。

保険給付の事由が発生した時の状況等の連絡を工業会までご連絡ください。
保険給付請求用紙を至急送付いたします。

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