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6.特別加入時の健康診断が必要な場合について

特別加入を希望する建設業の一人親方のうち、下記の業務の種類に応じて、それぞれの従事 期間を超えて業務を行ったことのある場合には、特別加入申請時に、事前に必ず健康診断を受ける必要があります。

事前に健康診断が必要な場合

表

※特殊な必要項目の健康診断結果が必要となるため指定病院での受診となります。
※一般の健康診断の結果を添付していただいても申請には使用できません。

健康診断が必要な場合の手続きについて

特別加入申込を受付、ご入金の確認後に次のような流れとなります。

  1. 健康診断実施可能な病院を一覧表から決定してください。
    ※健康診断が必要な場合は病院一覧表を添付送付させていただきます。
    ※現場の近くの病院での受診も可能ですのでお問合せください。
  2. 特別加入時健康診断申出書は工業会から労働基準監督署長に提出します。
  3. 労働基準監督署長から工業会に『特別加入健康診断指示書』と『特別加入時健康診断 実施依頼書』が交付されます。
  4. 工業会から交付された『特別加入健康診断指示書』を特別加入される方に郵送にて お知らせします。
  5. 『特別加入健康診断指示書』に記載された期間内に健康診断を受診してください。
    ※まず、受診する病院に電話予約をしてください。
    ※受診の際には『特別加入時健康診断実施依頼書』を病院に提出してください。
    ※記載の期間内に受診できない場合はご本人と病院との日程調整が可能です。
    ※この健康診断に要する費用は国の負担となります。
    ※実施機関病院への交通費は自己負担となります。
  6. 健康診断結果により特別加入の承認、非承認が所轄労働局より工業会に通知されます。
  7. 承認の場合は、労働保険加入証明書を工業会で発行し、郵送させていただきます。
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